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クラブ会則RULE
フィットネスクラブターザン会則
第1章 総則
第1条【名称・目的】
当クラブはフィットネスクラブターザン(以下クラブという)と称し、会員がクラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第2条【所在地】
クラブは延岡市浜町364に所在します。
第3条【運営】
クラブの運営は株式会社フィットネスアカデミー(以下会社という)が行います。
第3条【運営】
クラブの運営は株式会社フィットネスアカデミー(以下会社という)が行います。
第2章 会員
第4条【会員】
会員は、本会則及びクラブが定めた事項に従うこととします。
第5条【入会資格】
クラブへの入会資格を有する方は、会則を承認し入会を希望する方とします。但し、次に該当する方は入会することができません。
1、健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方。
2、感染症及び感染性の皮膚病の方。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
3、暴力団関係者、組関係者、薬物異常者。
4、刺青(タトゥーシールを含む)のある方。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
5、妊娠中の方。(マタニティスクールは除く)
6、16歳未満の方。
7、会社が行う審査により、適当でないと判断された方。
第6条【満18歳以下の方の取り扱い】
満18歳以下の方が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署のうえ入会申込みを行うものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条【入会手続】
クラブへの入会を希望する方は所定の申込手続きを行い会社の承認を得たうえで、入会金及び会費・諸費用をクラブに納入していただきます。尚、入会時に納入された入会諸費用は理由の如何を問わず返還しません。
第8条【会員証】
1、会社は会員に対して会員証を発行します。
2、会員は会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返還しなければなりません。
3、紛失した時は速やかに届けるものとし、再発行には所定の手数料を支払うのものとします。
4、会員証は本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡はできません。
5、会員は入館の際、必ず会員証を提示しなければなりません。
第9条【退会】
会員個人の都合による退会は、退会希望前月の20日迄に来館し会員証を添付のうえ書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。(電話・FAXによる申し出は受け付けられません)また、未納金のある場合は完納しなければなりません。
第10条【会費】
1、会員は会社が定める月会費及び諸料金を預金口座自動振替により毎月支払うものとします。この際、所定の期日に引き落としができない場合は別途手数料が発生します。また、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2、月会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社が定めます。
3、利用の有無を問わず、書面にて退会手続きを完了しなければ月会費のお支払いが必要となります。
4、会社は運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて、会員の種類の改廃もしくは月会費・諸料金等の金額を変更することができます。
5、会員が理由にかかわらず会費等の納入を怠り、督促を受けてもなお所定の期日までにお支払いの無い時は会員の資格を喪失するものとします。(但し、滞納分の会費に関しては納入していただきます。)
第10条【会費】
1、会員は会社が定める月会費及び諸料金を預金口座自動振替により毎月支払うものとします。この際、所定の期日に引き落としができない場合は別途手数料が発生します。また、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2、月会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社が定めます。
3、利用の有無を問わず、書面にて退会手続きを完了しなければ月会費のお支払いが必要となります。
4、会社は運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて、会員の種類の改廃もしくは月会費・諸料金等の金額を変更することができます。
5、会員が理由にかかわらず会費等の納入を怠り、督促を受けてもなお所定の期日までにお支払いの無い時は会員の資格を喪失するものとします。(但し、滞納分の会費に関しては納入していただきます。)
第10条【会費】
1、会員は会社が定める月会費及び諸料金を預金口座自動振替により毎月支払うものとします。この際、所定の期日に引き落としができない場合は別途手数料が発生します。また、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2、月会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社が定めます。
3、利用の有無を問わず、書面にて退会手続きを完了しなければ月会費のお支払いが必要となります。
4、会社は運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて、会員の種類の改廃もしくは月会費・諸料金等の金額を変更することができます。
5、会員が理由にかかわらず会費等の納入を怠り、督促を受けてもなお所定の期日までにお支払いの無い時は会員の資格を喪失するものとします。(但し、滞納分の会費に関しては納入していただきます。)
第11条【諸手続】
会員は会員種別の変更・退会等の手続きを、所定の方法で希望する前月の20日までに完了しなければなりません。(変更希望月が10月の場合、9月20日まで)また、会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)は速やかに会社へ届け出るものとします。
第12条【除名】
会員が次のいずれかに該当した場合、会社は当該会員の会員資格除名処分をなすことができます。
1、本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
2、クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3、会費、その他の諸支払いを怠り、督促を受けてもなお所定の期日までにお支払いの無いとき。
4、入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
5、会社が会員としてふさわしくないと判断したとき。
6、他の会員に対する迷惑行為、クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
7、第17条各号の禁止事項に抵触したとき。
8、故意にクラブの施設・設備等を破損したとき。
9、その他、本条各項に準ずる行為をしたとき。
第13条【会員資格の喪失】
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1、退会したとき。
2、除名されたとき。
3、死亡したとき。
4、法人会員の会社及び団体の解散。
5、クラブを閉業したとき。
第3章 施設利用
第14条【諸規則の厳守
会員は会社が別途定める規則・注意事項を厳守しクラブ内では職員の指示に従っていただきます。
第15条【責任事項】
1、クラブの施設利用に際して、本人自身または本人が第三者に生じさせた人的・物的事故については、会社に過失がある場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負いません。
2、クラブの施設利用に際して、会員が会社または第三者に損害を与えた場合、その賠償の責を負うものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責を負うものとします。
3、施設内及び駐車場内で発生した傷害・盗難その他事故については、会社に過失がある場合を除き、会社は一切損害賠償の責を負いません。
4、施設内のロッカー利用に際して、カード及び鍵を破損または紛失した場合は、実費負担していただきます。
第16条【施設利用の制限】
1、施設への入館は1日に1回のみとなります。一旦退館して再度入館をする場合は、所定の料金をお支払いいただいてのご利用となります。(プールスクール会員は除く)
2、クラブは競技会・スクール・諸行事もしくはその他会社が必要と認めた場合には、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
3、クラブは必要と認めた場合、会員の利用時間を制限することができます。
4、クラブは会員の方以外に施設の一部を貸与し、その利用を認めることがあります。
第17条【禁止事項】
1、許可なく館内を撮影すること。
2、クラブ内において許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること。
3、他人を誹謗・中傷すること。
4、他人に対する暴力行為や威嚇行為。
5、痴漢・覗き・露出等公序良俗に反する行為。
6、酒気を帯びた状態での入館。
7、施設内に落書きや造作をすること。
8、動物を館内に持ち込むこと。
9、危険物を館内に持ち込むこと。
10館内での喫煙。
11、会社従業員の業務を妨げる行為。
12、他人へのストーカー行為。
13、他人の施設利用を妨げる行為。
14、その他、本条各項に準ずる行為。
第4章 施設営業
第18条【営業時間】
営業時間は別途定めます。但し、臨時に時間を変更する場合は事前に施設内に掲示致します。
第19条【休館】
1、クラブは予め指定する期間を年次休館とする他、施設点検のための定期休館と臨時休館があります。
2、(1)の休館の他、施設の補修、改修、その他工事、天災等により営業が不可能と判断した場合は休館とさせていただきます。なお、休館が月の営業日の半数以上にわたる場合を除き、会費・諸料金は返還しません。
第20条【施設の休業・閉鎖】
会社は次の理由により、施設の全部もしくは一部を休業または閉鎖することがあります。
1、天災その他やむを得ない理由により、開業が不可能なとき。
2、施設の補修または改修をするとき。
3、法令の制定、改廃、あるいは行政指導等によるとき。
4、経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
第21条【解散】
1、会社はやむを得ざる事情による場合には、事前に予告をすることによりクラブを解散することができます。この場合、入会金はいかなる場合も返還致しません。
2、解散の理由が天災、公権力の命令、その他の不可抗力である場合には前項の予告期間を短縮することができます。
第5章 その他
第22条【ビジター】
会社は会員の同伴もしくは紹介または会社の承認に基づき、会員以外の方(以下ビジターという)に施設を利用させることができます。尚、ビジターは別途定める施設利用料金をお支払いいただきます。(但し、混雑時は会員を優先させて頂きます。)また、ビジターについても会則は適用されます。
第23条【会則の改訂】
会社は必要と認めた場合、本会則の改訂を行うことができます。また、クラブに関するその他の諸規則についても同様とします。尚、会則を改定する場合には事前に掲示し、改訂内容は全会員に適用されるものとします。
附則
本会則は、2008年2月1日より施行致します。
以上
株式会社フィットネスアカデミー